自己破産をするとき弁護士に依頼するメリット
債権者からの取り立てを止めることができる
弁護士に自己破産の手続きを依頼すると弁護士は債権者に「受任通知」を送付します。これによって取り立てや請求が止まります。これは、貸金業法で定められており、弁護士や認定司法書士から受任通知が届いた後の請求や取り立てを禁止しているためです。
手続きの全般を任せることができる
自己破産の手続には、裁判所への提出書類の準備・作成、作成した書類の内容に誤りや不備があると認められない、裁判所へ複数回足を運ばなければならないなど、多くの手間と時間がかかります。法律の専門家である弁護士に依頼をすれば、書類の準備から作成、裁判の代理人など全て任せることができます。また、しつこい債権者とのやり取りも任せることができるので、心理的な負担を減らすことができます。
オンライン相談や電話相談、出張相談にも対応しています
弁護士法人半田みなと法律事務所では、来所でのご相談を推奨しておりますが、WEBミーティングツールを使用したオンライン相談を行っていますので、来所が困難な方でも自宅や会社などで法律相談を行うことができます。また、お電話での相談や出張相談も行っていますので、ご希望の方は、お問い合わせください。
なお、出張相談を行う場合は、往復の移動時間15分あたり2000円(税別)の出張費が発生します。具体的な出張費は、相談前にお電話かメールにてお伝えします。
※ご相談内容によっては、来所でのご相談のみとさせていただく場合があります。
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
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