半田の弁護士による借金問題・債務整理相談

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債務整理の事務所選びの3つのポイント

経験豊富で親切な対応をしてくれる事務所を選ぶ

全国展開をしているような大手の事務所では、全国からの多くの案件を扱うため対応が遅くなり、限られた時間の中で対応をしなければならないため、ゆっくりと話を聞くことができません。また、ご自身の案件の担当者がコロコロと変わってしまったり、弁護士ではなく事務員が対応をするという事務所もあります。
相談に来られる方は、借金返済に疲れ、不安を抱えている人たちがほとんどです。親身にゆっくりと事情を聞き、適切で素早い対応をしてくれる事務所を選ぶべきです。

支店展開している東京の事務所ではなく地元の事務所に

全国対応をしている事務所の中には、弁護士や司法書士とは面談をせず、事務職員との電話連絡・書面送付や面談のみで債務整理手続きを行っている事務所もあります。日本弁護士連合会は、弁護士が依頼者と直接面談を行い、債務の内容、生活状況等を聴き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理についての見通し等を説明すべき(「直接面談の原則」)とする「債務整理事件処理に関する指針」を発表しています。これは、債務整理に関して、弁護士が依頼者と直接面談をしないことから、依頼者との間でトラブルが多発したためです。

遠方の弁護士に依頼した場合、事務所によっては出張旅費や日当がかかったり、また、依頼者側にも旅費等の負担がかかってしまいます。地元の弁護士に依頼をすれば、余分な出費を抑えることができ、直接お会いし面談をすることも容易にできます。

借金の整理は容易な事柄ではなく、不安を抱えている人がほとんどです。借金からの解放・生活再建のため、直接お会いし話を聞くことで、双方にとって誤解がなく、納得のいく結果を得やすいといえます。

面倒な事務手続から解放されて取り立てが止まる

法改正により、司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められ、140万円以下の借金であれば、債務整理手続を弁護士だけでなく、司法書士にも依頼することができるようになりましたが、債務整理の際には注意が必要です。

① 自己破産・民事再生の場合

この場合、司法書士ができるのは書面作成のみであり、地方裁判所に代理人として申立てを行う権限はありません。司法書士の権限は、140万円以下を扱う簡易裁判所に限られているため、申立ては自分で行わなければなりません。

司法書士に書面作成のみ依頼した場合、裁判所との対応を債務者自ら行わなければならず、裁判所の期日には1人で出席しなければなりません。弁護士に依頼をすれば、期日には弁護士が同席し、裁判所とのやり取りも弁護士を通じて行うことができます。

② 任意整理の場合

借金の総額が140万円以下、または、過払い金が140万円以下の場合には、司法書士にも交渉権が認められているため、弁護士と司法書士とのどちらに依頼をしても基本的には違いはありません。しかし、140万円を超える過払い金の場合は、地方裁判所に訴訟を提起することになり、原則として、弁護士以外の人は代理人になることができません。

司法書士に依頼をした場合、140万円を超える過払い金返還請求訴訟は、依頼者が裁判所に訴状を提出し、期日に出席しなければなりません。弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として訴訟を提起し、期日に出席し、相手方と交渉をすることが可能です。

 

債務整理に関する相談については、弁護士に対面での面談を行う義務が定められております。

基本的に、依頼者の方と会って話をせずに、債務整理案件を受任することはできないと規定で定められています。

そのため、債務整理の相談をしたいとお考えの方は、お近くの法律事務所へご連絡されることをおすすめします。

 

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弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
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