半田の弁護士による借金問題・債務整理相談

弁護士法人半田みなと法律事務所

半田で債務整理・借金問題の相談なら弁護士法人半田みなと法律事務所

半田の弁護士による
借金問題・債務整理相談

アクセス

無料駐車場28台完備
名鉄河和線 青山駅徒歩8分
半田インターから車で3分

お気軽にお問い合わせください

0569-25-0008

営業時間:平日9:00~21:00(年中無休)

メールでのお問い合わせ

自己破産後はクレジットカードが使えなくなる!新規契約もできない?

自己破産すると持っているクレジットカードはどうなる?

自己破産の手続きを行うと、原則としてその時点で契約しているクレジットカードはすべて利用できなくなります。契約しているクレジットカードはすべて強制解約となり、日頃使用していないクレジットカードであっても強制解約となります。

クレジットカードはいつから使えなくなるのか?

クレジットカードが使えなくなるタイミングは、弁護士や司法書士に自己破産手続きの依頼をした後と考えていいでしょう。自己破産手続きの依頼を受けた弁護士や司法書士は、クレジットカード会社などの債権者に、依頼者の自己破産の予定と依頼を受けたことを知らせる通知「受任通知」という文書を送付します。受任通知を受け取ったクレジットカード会社は、契約に基づき強制解約を行い、この時点で契約中のクレジットカードはすべて利用できなくなります。

貯まっていたポイントはどうなる?

クレジットカードが強制解約になると、クレジットカードの利用で貯まるポイントなどの特典は、残念ながらすべて失効してしまいます。解約前にクレジットカードを利用をすることはよくないですが、ポイントを利用することは問題ありません。ただし、直前利用とみなされ、手続きにおいて不利になることがあるので、必ずポイント内で収まる範囲で使用するようにしましょう。

クレジットカード会社発行のETCカードなどはどうなる?

クレジットカード会社のETCカードは、一般的にクレジットカードの付帯契約となっていることが多く、クレジットカードが強制解約になると利用できなくなります。ただし、クレジットカードの強制解約と同時にETCカードも利用できなくなるというわけではなく、会社によっては、クレジットカードが利用できなくなるタイミングと、ETCカードが利用できなくなるタイミングにズレが出る場合があります。しかし、ETCカードが利用できるからといって、利用し続けてもいいというわけではありません。間違って利用しないよう、ご自身で必ず自動車からETCカードを取り出しておきましょう。もし誤って使ってしまうと、これも免責を認めてもらう上で影響が出てしまうかもしれません。

配偶者が自己破産した場合、自分名義のカードはどうなる?

自己破産は個人の手続きであり、信用情報は個人単位で管理されています。また、クレジットカードの契約情報においても、個人単位で管理されています。そのため、配偶者などのご家族が自己破産手続きをしたとしても、自分名義のクレジットカードまで強制解約になることはありません。ただし、カードの名義が配偶者や家族であっても、支払いを自己破産する人の口座に設定している場合は、利用してはいけません。引き落とし口座の変更や、新たに口座を開設するなどの対策が必要になります。

自分名義のカードの場合、家族カードはどうなる?

自己破産をした人がクレジットカードの名義の場合は、その家族カードも使えなくなります。家族カードの信用情報は、あくまでも契約者の情報に左右されるため、家族の信用情報に問題はなくても、家族カードは使えなくなる可能性があります。つまり、自己破産した本人以外の信用情報に問題がない家族が契約者となれば、クレジットカードを新しく作ることができるということです。

クレジットカードを使えない期間の対処法

自己破産すると、クレジットカードを使うことができなくなってしまいます。すべての支払いを現金で決済する、というのは不便に感じる人も多いでしょう。クレジットカード以外の代替手段として利用できる支払方法があります。審査が不要で、クレジットカードの代替として使えるものには、①デビットカード、➁プリペイドカード、③家族カード、④通信会社のキャリア決済が考えられます。

1 デビットカードを利用する

デビットカードとは、利用と同時に金融機関の口座から代金が引き落とされるカードです。仕組み上、口座に残高がなければ利用できず、また一括支払いしかできません。デビットカードの作成や利用にあたっての審査はないため、金融機関の口座があれば審査なしで作れます。

2 プリペイドカードを利用する

プリペイドカードとは、あらかじめ現金をチャージして利用するカードです。SuicaやPASMOなどの交通系のICカードなどがこれに該当します。事前に支払った金額分しか利用できないカードのため、審査なしで誰でも作れます。

3 家族カードを利用する

各クレジットカード会社では、家族カードを作れるサービスを提供しています。信用情報に影響するのは、破産者本人のみで家族には影響はありません。自己破産をすると自分名義のクレジットカードは利用できなくなりますが、家族名義のクレジットカードであれば問題なく利用することができます。

 

4 通信会社のキャリア決済を利用する

スマートフォンの利用にあたって契約しているドコモやau、ソフトバンクなどのキャリアのIDとパスワード認証を利用することで、商品代金の支払いを月々の通信料と一緒に支払うことができる決済サービスです。事前の審査がないため、スマートフォンの契約をしていれば、自己破産しても利用できます。

自己破産をしたら次にクレジットカードを作れるのはいつ?

自己破産をすると、クレジットカードが新たに作れなくなるのは、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうためです。いわゆる「ブラックリストに載る」といわれる状態です。「信用情報」とは、本人の属性、クレジットカードやキャッシングの契約状況、借入・返済などの取引状況などのことをいい、「信用情報機関」は、これらの信用情報を管理している機関のことです。また、「事故情報」とは、借金の返済延滞や自己破産・債務整理など金融事故に関する情報をいいます。信用情報機関は主にカード会社や貸金業者が申し込みを受けた際に、申込者が信用できるかどうかを審査するために利用されています。

「信用情報機関」は国内に3つあり、クレジットカード会社や消費者金融、銀行・信用金庫などの金融機関が加入しており、信用情報機関によって、それぞれ事故情報の登録期間は異なります。

信用情報機関名加入している主な金融機関登録

信用情報機関名 加入している主な金融機関 登録期間
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行・信用金庫 10年間
株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融会社や信販会社 5年間
株式会社シーアイシー(CIC) 信販系の会社・クレジットカード会社 5年間

自己破産をすると、信用情報に事故情報として登録され、事故情報は5~10年間記録されるため、最低5年、最長10年間は保有しているクレジットカードが使えず、新たに別のクレジットカードを契約することもできません。

 

経験豊富で親切な対応をしてくれる事務所を選ぶ

債務整理に関する相談については、弁護士に対面での面談を行う義務が定められております。

基本的に、依頼者の方と会って話をせずに、債務整理案件を受任することはできないと規定で定められています。

そのため、債務整理の相談をしたいとお考えの方は、お近くの法律事務所へご連絡されることをおすすめします。

 

愛知県の半田市で債務整理・借金問題の法律相談【初回相談60分無料】

愛知県の半田市、東海市、大府市、知多市、常滑市、等地元の弁護士による初回無料相談を実施しています。

弁護士法人半田みなと法律事務所は、半田市で債務整理・借金問題にお困りの皆様に寄り添い、多くの債務整理案件を解決してきました。債務・借金問題は、早い段階でのご相談がよりよい解決に繋がり得ます。

半田で債務・借金問題にお困りなら、半田の弁護士中島康雄にお任せください。

依頼者にとって最善の方法を選択すること、地元弁護士が親身になって事件の解決をサポートいたします。

誰にも相談できないお悩みは、弁護士法人半田みなと法律事務所の弁護士にご相談下さい。

お問い合わせはこちら

お客様の声の詳細はこちらをご覧ください(お客様の声を毎月更新しております)

Website | + posts

弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
解決事例はこちらから
お客様の声はこちらから

お問い合わせ
  • 弁護士法人半田みなと法律事務所弁護士法人半田みなと法律事務所
  • メールでのお問い合わせ

〒475-0925
愛知県半田市宮本町三丁目217番地21 
セントラルビル2階203号室

0569-25-0008

営業時間:9:00~21:00(年中無休)