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2回目でも破産はできる、ケース別対応策と注意点

借金などの債務が膨れ上がってどうしても返済しきれなくなった場合、自己破産という手続きがあります(破産法2条1項)。自己破産は、借金の返済義務をなくせる債務整理の1つで、自己破産を裁判所に申し立て、支払い義務の免除が認められれば、原則として借金はゼロにすることができます。

自己破産には回数制限がなく、二回目の自己破産をすることも可能です。制度上は、何度でも自己破産できます。借金を救済するための制度である「自己破産」は、回数制限ではなく、借金を抱えている人自身の借金状況や支払い能力などにより決定されます。ただし、すべての人が2回目の自己破産をすることが出来るわけではなく、可能にするための条件、そして注意すべきポイントがいくつかあります。

2回目の自己破産ができる条件

前回の自己破産から7年以上経過している

破産法により、2回目以降の自己破産申し立ては前回の自己破産から7年以上経過していることが必要となります。前回の自己破産から7年以内の自己破産は、免責不許可事由があるとして、原則として免責されない(借金がゼロにならない)という制度になっています。頻繁に自己破産をすることを認めてしまうと、債権者(お金を貸す側)は大きな損害を被ります。短期間に何度も自己破産が認められて債権者ばかりが損をしないように、7年という期間が定められているのです。ただし、7年が経過する前であっても、2回目の自己破産をするやむを得ない事情がある場合は、裁判所が裁量免責によって7年以内の申し立てでも債務免除を認める可能性があります。

前回の自己破産と原因が異なる

自己破産に至った理由が1回目と2回目で同じ場合、免責が認められるのは非常に難しくなります。一度債務を免除してもらったにもかかわらず、再び同じ理由で免責を希望することは反省していないとみなされる可能性が高いからです。反省が見られない人は、裁判所から自己破産を繰り返す恐れがあると判断され、救済の対象外になるのです。

自己破産には、免責不許可事由という自己破産が認められない条件が法律で定められているので注意が必要です。免責不許可事由の場合、原則として自己破産による免責が認められません。主な免責不許可事由として、以下が当てはまります。

  • ギャンブルや賭博(パチンコ・競馬など)
  • 射幸行為(株式・FX・仮想通貨など)
  • 転売行為(クレジットカードで購入した商品の転売など)
  • 遊興費(収入に見合わない出費・旅行や飲食など)
  • 虚偽の説明や偽造
  • 債権者に意図的に損害を与えるための借り入れ

ただし、初めて自己破産する場合は、上記のような免責不許可事由であっても、裁量免責により免責が認められる場合があります。

2回目の自己破産に関する注意点

2回目の自己破産は管財事件になる可能性が高い

自己破産は、必要最低限の財産以外はすべて処分して換金し、債権者に分配する破産手続が必要となります。破産手続には、同時廃止事件と管財事件と呼ばれる2種類の方法があります。

同時廃止事件とは

そもそも処分する財産がないことが明らかで、免責不許可事由もないような場合、破産手続の開始と同時に破産手続の廃止が決定され、原則として破産手続の費用がかからない措置です。

管財事件とは

破産者の財産管理や処分をおこなう破産管財人が裁判所から選出され、破産手続きを行う措置で、管財事件は同時廃止事件に比べて自己破産の手続きに多額の費用がかかります。2回目の自己破産は管財事件になる確率が高く、1回目に比べて手間も費用がかかり、手続きも厳しくなりがちです。

費用がかかる

2回目の自己破産は、管財事件になりやすいため、1回目より自己破産よりも費用が大きくなります。さらに2回目の場合は、管財人弁護士費用とは別に、弁護士費用も必要になります。裁判所による審査が1回目よりも厳しくなり、専門家の協力が不可欠になるためです。弁護士費用の相場は、30万円ほどですが、債務者の状況やケース、事務所によっても異なります。2回目の自己破産では、管財事件にかかる費用とは別に弁護士費用も必要になるため、金銭的な負担が大きくなることを覚えておきましょう。

2回目の自己破産ができない場合の対処法

前回の自己破産から7年以上経過していなかったり、免責不許可事由に該当したりするなどして2回目の自己破産が認められる可能性が低い場合は、自己破産以外の手段で借金を減らすことを検討するのもひとつの方法です。2回目の自己破産ができない場合には、①即時抗告、②任意整理、③個人再生の方法が考えられます。

① 即時抗告

自己破産の手続きをした結果、免責許可を得られなかった場合は、即時抗告によって異議を申し立てることが可能です。即時抗告は、裁判所による決定または命令に対して、その裁判所よりも上級の裁判所で判断を再検討してもらう方法です。たとえば、地方裁判所の決定または命令に対して即時抗告した場合は、その地方裁判所を管轄する高等裁判所に申し立て、再検討してもらいます。なお、即時抗告が可能な期間は、免責不許可決定から1週間以内です。

② 任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに債務者と債権者と直接交渉する手続きです。利息の減額や分割払いなど毎月の返済額を減らすことが可能です。自己破産や個人再生と比べると借金の減額幅は小さくなりますが、手続きが終わるまでの期間が短く、早期解決を目指したい方におすすめです。ただし、元金の返済義務をなくすのではなく、あくまで完済を前提とした交渉になるため、債務者は継続的な収入を得ている必要があります。

③ 個人再生

個人再生は、自己破産と同じように裁判所を通して行う手続きです。この手続きは、一回目の自己破産から7年間が経過していなくても行うことが出来ます。個人再生が認められると、原則として、約5分の1(最大10分の1)に減額された債務を3~5年以内に分割払いします。任意整理よりも大きく減額されるため、利息のカットだけでは返済できない方におすすめです。

個人再生のメリットは、住宅ローン特則(個人再生における住宅資金特別条項)を利用できることです。これは、一定の条件を満たせば住宅を手放さずに債務整理を行える制度で、自己破産の場合は原則としてマイホームを手放さなければなりませんが、個人再生はマイホームに住み続けながら無理なく債務を返済できる可能性があります。ただし、自己破産とは異なり債務は無くなるわけではなく、減額されるものの一部の借金は返済しなくてはなりません。そのため、きちんと計画的に返済していく必要があります。さらには、自己破産と異なり、自宅や車、生命保険などの資産を残して債務整理ができるのも、個人再生のメリットと言えます。

 

 

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