半田の弁護士による借金問題・債務整理相談

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取り立てをとめるには

経済状況が苦しくなり、借金の返済が滞ってしまうと、貸金業者等の債権者からの取り立てが始まります。借金の取り立てには段階があり、最終的には財産を没収されてしまうので注意が必要です。滞納日~1か月で督促状や電話があり、1か月~2か月で取り立てが家を訪問、2か月以降には、一括請求の通知があり、ブラックリストに載ってしまいます。滞納日から3か月が経ったころには、裁判所から差し押さえ予告通知があり、その後2週間ほどで、返済ができないと強制執行され、家や給料などが差し押さえられてしまいます。

借金の取り立ては、債務者が弁護士に債務整理を依頼して、弁護士が債権者に『受任通知』を送付することで止まります。受任通知とは、債務整理を弁護士に依頼したときに、弁護士が債務者の代理人となったことを債権者に知らせるための通知です。これは、貸金業法で定められており、弁護士や認定司法書士から受任通知が届いた後の請求や取り立てを禁止しているためです。

法律で禁止されている取り立ての方法

貸金業者等からの取り立てに関して、もし違法な取り立てであるのなら、法律の専門家である弁護士に相談することですぐに止めることができます。禁止されている取り立て方法は、貸金業法21条に記載されています。

< 貸金業法 21条 >

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

具体的には以下のような行為が禁止されています。

◆暴力的な言動は禁止(貸金業法21条1項)

債務者やその周囲の人の私生活や業務の平穏を害する可能性があるため、債務の取り立ての時に、暴力的な言動をし、威圧してお金を払わせようとする行為は禁止されています。実際に暴力を振るうことはもちろん、乱暴な言葉遣いや大声での取り立て行為も禁止されています。

◆早朝・深夜の取り立ては禁止(貸金業法21条2項)

正当な理由がないのに、社会通念に照らして不適当な時間帯に取り立てを行うことは禁止されています。基本的に、取り立てが可能なのは、朝9時から夜21時までの間とされ、これ以外の時間については、取り立てをすることはできません。ただし、曜日に関するルールは定められていないので、平日だけでなく土日祝に取り立てをする可能性はあります。

◆債務者の家以外に取り立てにいくことは禁止(貸金業法21条3項)

正当な理由が無いのに勤務先や実家など、債務者の自宅以外に押しかけて借金の取り立てをすることは禁止されています。しかし、万が一債務者がこれまでの取り立てを無視し続けており、一切の連絡が取れていないという正当な理由があれば、職場や実家に連絡がくる可能性もありますので注意が必要です。

◆一日に何度も取り立ての電話をかけることは禁止(貸金業法21条2項)

借金の取り立てが、債務者の私生活に支障をきたしてはならず、貸金業法では頻繁な電話連絡を禁止しています。

 

債務整理

債務整理とは、借金やローンなどの債務をすべてまとめて整理していくことです。借金やローン残高の減額や、支払期限の延長などの交渉をしていくことになります。債務整理には大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、個人再生と自己破産は、裁判所を通じて行う手続き、任意整理は債権者との話し合いを通じて行う手続きです。

◆任意整理

任意整理とは、お金を貸してくれた相手方と話し合うことで、利息のカットや返済期日を延期でき、借金を減額してトータルの支払額を削減する債務整理方法です。

◆個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて返済総額を5分の1ほどにまで圧縮をした上で、圧縮された負債を3年(または5年)かけて返済する計画を立てる債務整理方法です。

◆自己破産

自己破産とは、裁判所に対して「破産申立書」を提出し、これ以上の支払いができないと裁判所に認められた場合に、税金以外のすべての借金をゼロにしてもらえる手続きのことです

 

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