半田の弁護士による借金問題・債務整理相談

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半田で自己破産をお考えの方へ

自己破産とは、債務者(あなた)の財産のすべてを金銭に換えて債権者に公平に分配することを目的とする制度です。裁判所に申立てすることにより、持っている財産を手放したうえで借金を免除してもらうことができます。

裁判所の管轄

自己破産をする場合、裁判所に自己破産の申立をする必要があります。個人の場合は、原則として現在の住所地、居住地の管轄となる「地方裁判所」に、営業者の場合は、原則として主たる事業所(登記簿上での本店・本社)のある住所を管轄している「地方裁判所」に申立を行います。

知多半島エリアである半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡の管轄は、名古屋地方裁判所(本庁)となります。(半田支部管轄の破産手続きは、本庁で取り扱っています。)

自己破産申立に必要な書類・資料

自己破産の申立に必要な書類はたくさんあります。書き方に注意し、記入漏れなどがないようにしましょう。

  1.  自己破産申立書:裁判所で入手し、債務者の氏名や住所・電話番号などの個人情報のほか、借金の金額・目的などを記入。
  2. 陳述書(報告書):裁判所で入手し、自己破産に至った経緯や事情、生活の状況等を記載。
  3. 住民票:各市町村の役所で入手し、世帯全員分の住民票が必要。
  4. 収入が分かるもの(給与明細書など):最低2~3か月分が必要。
  5.  預金通帳のコピー:1~2年分が必要。複数ある場合は全てのコピーが必要。
  6. 源泉徴収票・課税(非課税)証明書:直近2年分を提出。
  7. 居住地が分かるもの:居住地の分かる書類。
  8. 資産関係が分かるもの:退職金・自動車・住宅・保険など。
  9.  その他:その他手続上必要な書類。

申立費用について

自己破産にかかる費用は大きく分けて、裁判所費用と弁護士費用に分けられます。

裁判所費用

  1. 申立手数料:裁判所に申立する際に必要になり、収入印紙などの購入費として1,500円必要になります。(免責許可の申立てをしない場合は1,000円)
  2. 郵便切手:自己破産をしたことを、他の債権者に文書で伝えるための郵送料金が必要になります。管財事案は約6,000円、同時廃止事案は約5,000円必要になります。
  3. 予納金:手続きにかかる費用を裁判所に納めるためのお金です。管財事案は20万円以上、同時廃止事案は約12,000円必要になります。

弁護士費用

弁護士に依頼した場合に支払う費用です。着手金、成功報酬など合わせて、一般的な目安は総額で25万円~50万円です。

 

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弁護士法人半田みなと法律事務所は、半田市で債務整理・借金問題にお困りの皆様に寄り添い、多くの債務整理案件を解決してきました。債務・借金問題は、早い段階でのご相談がよりよい解決に繋がり得ます。

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