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過払い金は戻ってくるのか?弁護士が解説!

過払い金は戻ってくるのか?

過払い金とは

貸金業者などへの返済時に、払いすぎた利息(上限金利15~20%を超える利息)のことです。長い間、高い金利で支払いを続けていると、過払い金があるため、まだ借金がある方は借金が減額できたり完済することができ、すでに借金が終わっている方はお金が戻ってくることがあります。

過払い金が発生する仕組み

日本では「利息制限法」という法律で、金利の上限を15~20%と定めています。これに対して、かつて「出資法」の上限金利は年29.2%となっており、それを超えなければ刑事罰の対象外とされていました。法律が改正される前の出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法の上限金利(15~20%)の差を「グレーゾーン金利」といい、多くの貸金業者がこのグレーゾーン金利による利率を設定し、違法に金利を取っていたのです。これが、過払い金が発生する仕組みです。

過払い金は戻ってくるのか?

過払い金返還請求ができる条件は、おもに次の4つです。
・貸金業者からグレーゾーン金利で借入れている
・最終取引から10年未満(時効を迎えていない)
・2010年6月17日以前に借入れをしている
・借入れをした貸金業者が存続している

過払い金返還請求のメリット、デメリット

メリット

・払いすぎた利息が返ってくる
・周囲に知らせずに手続きができる
・(完済の場合)ブラックリストに載らない

デメリット

・返済中の場合は、ブラックリストに載る可能性がある
・同じ消費者金融から借りられない

金融機関や資金業者は、新規契約の審査の際に信用情報機関に信用情報を照会します。その際に、ブラックリストに載っていると「返済の能力がない」と判断され、審査に通りません。そのため、住宅ローン、自動車ローンなどを含む新たな借入れが一定期間できなくなります。信用情報機関の事故情報は5年で削除されますが、過払い金請求をした会社には、過払い金請求の事実が登録され、新たな借入れやクレジットカードの作成は出来なくなる可能性があります。

過払い金返還請求は、弁護士や司法書士でなくても、ご自身で行うことも可能です。
しかし、一般の方が貸金業者に過払い金請求をすると、不利な条件で和解を持ちかけられる可能性があります。一度和解書にサインをしてしまうと、妥当な条件で再度交渉することは難しくなります。また、司法書士は、取り扱える金額が140万円までに制限されますが、弁護士にはそうした制限がありません。納得のいく過払い金請求をするためには、法律の知識や和解交渉の経験豊富な弁護士に相談すると良いでしょう。

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