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法人破産|破産管財人とは?弁護士が解説!

法人破産 破産管財人とは

破産管財人とは

破産手続きでは、管財人が選任される場合と管財人が選任されない場合がありますが、法人破産では、原則として破産管財人が選任されます。破産管財人は、破産手続きにおける中立的な役割を担い、公平・中立的な立場で、①破産者の財産の調査・管理・処分や、②債権者への配当、面積不許可事由の調査を行います。

管財人による調査

・財産全体の調査

財産に関して、現金・預金・有価証券はもとより、会社が保有するあらゆるもの(知的財産権なども含む)を調査します。また、土地建物であれば、抵当権設定があるかなども確認します。

・債権・債務の調査

会社が保有していた債権や、債務の調査に関して、抜け漏れがないかを調査します。また、郵便物に関しても、破産管財人の就任後は、破産管財人の事務所にすべての郵便物が転送され、破産管財人による開封・確認作業が行われるのです。その中で、債権者リストにない債権者がいることが分かった場合は、当該債権を調査します。また、特定の債権者にだけ多く弁済していないかなどもチェックされます。

・その他の調査

法人の場合は、個人と異なり、法人そのものが消滅するため、免責という概念がありません。しかし、会社の代表者・役員が不正な資産の移動を行っていないか、債権・債務に抜け漏れがないか、財産内容に嘘や漏れがないかなどの調査は、破産管財人が厳格に行います。方法としては、会社の帳簿等も含めた各種資料の精査、関係者からのヒアリング、事務所・営業所などの現地調査、在庫の帳簿との確認など、様々な角度から調査を行います。

破産財団とは

破産財団とは、破産によって失う財産のことです。破産財団は、破産管財人によって換価されて、債権者に配当されます。

・破産財団になる財産

破産財団には、以下の4つの基準を満たしているものが該当します。「換金できるもの」、「破産手続き開始時に破産者が持っている財産」、「差し押さえ可能な財産」、「自由財産ではないもの」。具体的には、預貯金、定期預金、保険、積立金、賃借保証金・貸金、貸付金・求償金、不動産、自動車、貴金属、絵画、高級家具などです。
また、99万円を超えない現金や残高が20万円を超えない預貯金、衣服、家財道具などは換価対象外です。これは、自由財産といい、債権者の今後の生活を守るために配当すべきでないとされた財産のことです。

債権者への配当(債権者集会)

破産管財人は、財産の調査状況や、破産に至った事情、配当の可能性等を報告します。この債権者集会には、裁判官や破産管財人とともに、債権者、破産者及び申立人代理人(弁護士)も出席します。所要時間10~15分程度ですが、破産管財人が破産者の資産をすべて換価するまで時間がかかるため、債権者集会は一般的に3~4回あります。

一般に、債権者集会を開く場合は、弁護士に代理人を依頼することが多いです。破産の手続きは専門的な知識が必要で、破産管財人への対応もあります。また、法人破産する場合、関係者は多く、特に中小企業では連鎖して倒産することも少なくありません。そのため、関係者が会社に乗り込んでくることもよく起こり得ます。ですが、破産をすると決めて弁護士に債務整理を依頼すれば、弁護士が窓口になり、関係者も、破産者自身も安心して債務整理が行えるでしょう。

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