法人破産で自宅・車を残せるのか?
法人破産
法人破産手続きとは、会社の業績が悪化したために借入金などの支払いが滞り、債務超過の状態になった場合に裁判所を通じて行う手続きのことです。裁判所によって選任された破産管財人が会社の資産を処分して債権者に配当することで会社を清算します。破産手続きによって、会社は清算されます。資産も債務もすべて清算されるため、倒産方法として最も基本的な手続きです。破産手続きを利用するためには、債務超過または支払い不能の状態にあることが要件となります。
自宅を残せるか
法人と社長個人は別人格であるため、本来は会社が破産しても、社長個人が当然に破産することにはならないので、自宅を失うことにはならないようにも思われます。しかし、社長は、会社の借入れについて、連帯保証をしていることが多く、会社が破産すると、その借入れについて連帯保証人である社長に請求が来るようになるため、社長個人も自己破産せざるを得ないのが現状です。しかし、以下の方法で自宅を残すことができるかもしれません。
・小規模個人再生
自宅について、住宅ローンによる抵当権がついているだけで、会社の債務についての抵当権や差押さえ等が入っていない場合には、小規模個人再生手続きによって、自宅を残せる場合があります。これは、負債額5,000万円以下の債務者が、裁判所から再生計画の認可決定を受け、債務を減額してもらう手続きです。個人再生をすると、債務額に応じて、元金を1/10~1/5程度減額できる可能性があります。原則として、今まで通りの返済を続けることで、自宅を残すことができます。
・任意売却
こちらの方法は、自宅を所有のままで残す方法ではありませんが、第三者に自宅の所有権を移し、賃貸で自宅に住み続けるという方法です。
通常、住宅ローンの返済ができずに停滞してしまうと、自宅が競売にかけられてインターネット等に公開され、通常よりも安くたたき売られてしまいます。また、競売で残ってしまったローンの残債は一括での支払いが要求されてしまいます。任意売却は、債権者である金融機関と交渉しての競売ではなく一般の市場で売却する方法で、適正な市場価格で自宅を買い取ってもらうことができます。
・任意整理
社長個人が必ずしも、会社の負債すべてを保証しているわけではありませんので、社長個人に支払い義務がある負債の金額が、任意整理やリスケジュールによって、支払い可能な場合には、金融機関との間で、分割払いの交渉をする等により、社長個人の破産を回避し、自宅を残す方法もあります。
車を残せるか
・会社名義の車
会社の破産手続きを通じて現金化され、債権者への配当に充てられるのが通常で、手元に残すことはできません。ただし、破産前に、適正価格で会社から買い取ったり、破産手続開始後に破産管財人から買い取ったりすることにより、手元に残せる可能性はあります。
・リース契約の車
リース会社が回収し、車を残すことは出来ませんが、回収時期に関しては交渉できる場合もあります。
・社長個人名義
ローンが残っているか、現在の価値はいくらか等の条件で扱いが異なりますが、99万円以下の現金・20万円以下の財産であれば、自由財産として手元に残すことが可能です。これは、破産した人が破産後の生活に必要であり、売却してもメリットがないため認められています。車の価値が20万円以下となる目安は、普通自動車であれば購入から6年、軽自動車の場合は購入から4年です。
愛知県の半田市で債務整理・借金問題の法律相談【初回相談60分無料】
愛知県の半田市、東海市、大府市、知多市、常滑市、等地元の弁護士による初回無料相談を実施しています。
弁護士法人半田みなと法律事務所は、半田市で債務整理・借金問題にお困りの皆様に寄り添い、多くの債務整理案件を解決してきました。債務・借金問題は、早い段階でのご相談がよりよい解決に繋がり得ます。
半田で債務・借金問題にお困りなら、半田の弁護士中島康雄にお任せください。
依頼者にとって最善の方法を選択すること、地元弁護士が親身になって事件の解決をサポートいたします。
誰にも相談できないお悩みは、弁護士法人半田みなと法律事務所の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
解決事例はこちらから
お客様の声はこちらから