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時効の援用とは?借金の返済義務をなくしたい!

借金にも時効があり、時効の効力で返済の義務がなくなるというケースは存在します。ただ長期滞納しているだけで返済義務がなくなるわけではなく、法律で定められた期間の経過によって借金の時効が完成しなければなりません。時効が完成したら、債権(借金)の返済義務を免れるため「消滅時効の援用」という手続きをします。この手続きを行うことで時効の効力は発揮されます。時効の援用は、何らかの理由で借金返済に悩む債務者にとって、非常に重要な手続きです。

借金の消滅時効について

お金を貸した側にとって、お金を返してもらうことは当然の権利ですが、お金を返してもらう権利は、長い間何も動きがない状態が続くと、「消滅時効」という法律上の制度により、権利が消滅することがあります。「消滅時効」とは、一定期間権利が行使されない場合に権利を消滅させる制度のことをいいます。つまり、お金を借りた側から見ると、借金を返す義務が消滅するということになります。

時効の援用の流れについて

ただ長い間何も動きがない状態が続き、法律が設定する期間を過ぎただけでは、消滅時効の効果は有効になりません。有効にするためには、時効援用の意思表示、すなわち、消滅時効制度を利用することを相手(お金を貸した側:債権者)に伝えなければなりません。時効の実際的な効果を得るには援用が不可欠であり、時効援用通知書の債権者への送付は、借金返済の義務を免れるための重要な手続きといえます。

◆時効が完成しているかを確認する

時効援用の手続を行う前に、確実に消滅時効を迎えているか確認することが大切です。時効期間が過ぎているか、また更新していないかなど、明細書、振込用紙、口座の引き落とし日などを確認し、最終返済日を調べましょう。最終返済日が判明しない場合は、日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)などの信用情報機関に自身の信用情報の開示を請求し、債権者との最終取引日を確認するという方法もあります。

◆時効援用通知書の作成

時効が完成していることを確認したら、次は時効援用通知書の作成です。「時効援用通知書」は、読んで字のごとく「時効を援用する旨を債権者に通知するための書類」です。時効援用通知書には、一定のルールがあり、時効を援用するために必要な情報をひとつも漏らさずに記載しなければなりません。

◆時効援用通知書を配達証明付き内容証明郵便によって債権者に送る

完成した時効援用通知書は、配達証明付き内容証明郵便によって債権者に送ります。時効援用通知書は、配達証明付きの内容証明郵便で送付することが重要です。内容証明郵便を利用することで、書面の内容・差出人・宛先・発送日・到着日を証明することができ、「そんなものは届いていない」「そのような事項は書かれていなかった」などの問題が発生することを防ぐこともできます。

時効の更新に注意すべきポイント

◆時効の更新とは

時効の更新とは、消滅時効の進行が振り出しに戻ることをいいます。権利者は,時効によって権利が消滅してしまわないように、「時効の更新」という措置をとることができます。時効の更新の措置をとると、それまで進行してきた時効期間はリセットされ、その更新の事由が終了した後、時効期間が再スタートされるということです。「債務の消滅時効が過ぎたから、時効が完成したはず」と思っていても、実は時効の更新によって時効が完成していない場合も多く、注意が必要です。

◆時効の更新事由

時効の更新事由とは、時効の進行をリセットしてしまう行為のことです。時効の更新事由が発生すると時効が止まり、またゼロから時効期間が始まることになります。そのため、時効の更新事由が繰り返されると、時効が完成されなくなることもあり、「時効の更新」が消滅時効に与える影響は非常に大きいといえるでしょう。時効の更新事由は法律で定められています。時効の更新事由となり得る主な行為は、①裁判手続き、②強制執行等、③債務の承認(時効完成後の返済も含む)の3種類です。

1 裁判手続き

時効が成立する前に債権者が債務者に対し裁判上の請求を行っていた場合、時効は更新します。裁判所の請求等が必要で、債権者が電話で請求をしてきたり、裁判所を通さずに書類を送ってきたりしただけでは時効は更新しません。ただし、裁判外の請求には時効の完成を最大6カ月間ストップさせる効果はあります。ここでいう裁判手続きとは、裁判上の請求や強制執行、支払督促、和解、調停などの裁判所が関わる手続き全般をいいます。

債権者が裁判上の請求を行うと、裁判所から通知が届きます。裁判所からの通知は、原則として、住民票を置いている住所に特別送達で送られます。もし裁判所から書類が届いた場合は必ず内容を確認し、適切に対応しましょう。裁判所から通知を受け取ることにより、債務者は、消滅時効が更新され、時効の援用ができないことを知ります。ただし、住民票を移さずに引っ越しをしていた場合は、裁判所からの通知が届かず、債権者が裁判を起こしたことを知ることができず、ご自身が知らない内に裁判にかけられている可能性もあるので注意が必要です。

2 強制執行等

強制執行とは、時効が完成する前に、不動産、銀行預金、給与などを差し押さえて強制的に回収する手段です。他にも担保権を実行して強制的に不動産を売却することなどの例もありますが、訴訟をしても支払ってくれない相手である場合、強制的に回収するしかありません。また、銀行預金や給与差し押さえをされた場合は、時効はリセットされることになります。

3 債務の承認(時効完成後の返済も含む)

債務者が債権者に対して債務が存在することを認めることを、債務の承認といいます。簡単にいうと支払う意思があることを債権者へ伝える行為を指します。

口頭で「支払います」「支払いをもう少し待って下さい」と直接伝えた場合はもちろん、少額でも返済したり、分割払いの相談をもちかけたりすることも債務の承認とみなされて時効が更新するため注意が必要です。つまり「支払う意思がある」と客観的に推測されるような行為はすべて、時効の更新をまねく可能性があります。

また、時効期間を過ぎてから返済してしまった場合も、時効が更新してしまうため注意が必要です。時効完成後、援用手続き前に債権者から「今、支払える分だけでよいので支払ってください」と請求がきて少額でも返済してしまった場合、時効期間経過後、援用前に少しでも借金を返済すると、債務者は時効を援用する権利を失ってしまいます。たとえ時効の完成を知らずに支払った場合であっても、基本的には消滅時効を援用できなくなるとされています。債権者から請求があった場合は、返済に応じる前に、まずは時効が完成しているかどうかを確認しましょう。

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