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過払い金請求するとブラックリストに登録されてしまい、カードは利用できなくなりますか? 

弁護士が解説!過払い金請求するとブラックリストに登録されてしまい、カードは利用できなくなりますか? 

過払い金請求をするとブラックリストに登録されてしまうのか

過払い金請求の相談の際に、「過払い金請求をするとブラックリストに載ってしまうのか?」という質問をされることがあります。ブラックリストには様々な誤解があるようですが、基本的には過払い金請求をしただけでは信用情報に傷がつくことはなく、ブラックリストに載ることはありません。完済後の過払い金請求、または、現在借金を返済中でも過払い金で借金がゼロになれば、ブラックリストには載りません。

ただし、貸金業者にまだ借金が残っている状態で過払い金請求の手続きを行った場合、債務整理の「任意整理」という手続きを行ったことになり、ブラックリストに載ってしまいます。しかし、5年から10年が経過すれば、ブラックリストから削除されるのでご安心ください。

◆ブラックリストとは

ブラックリストとは、個人の信用情報に事故情報が登録されている状態のことをさします。クレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、消費者金融から借入れをした時に、利用者の「個人信用情報」が「信用情報機関」に登録されます。「信用情報」とは、その人の名前や勤務先などの個人情報から、未婚・既婚などの属性、クレジットカードやキャッシングの契約状況、借入・返済などの取引状況などが記録されたデータのことをいいます。また、「信用情報機関」は、これらの信用情報を管理している機関のことをいい、信用情報機関は主にカード会社や貸金業者が申し込みを受けた際に、申込者が信用できるかどうかを審査するために利用されています。

そのため、借金を長期延滞したり債務整理したりすると、信用情報機関が保有している個人信用情報に事故情報として登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリストに載る」といわれる状態となります。新たにローンを組んだり、クレジットカードを作れなくなったりします。

ブラックリストに載るとカードは使えなくなるのか

上記で述べたように「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関への事故情報の登録がされることをさしています。現在、国内には3つの「信用情報機関」があります。銀行・信用金庫が加入している「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」、消費者金融会社や信販会社が加入している「株式会社日本信用情報機構(JICC)」、信販系の会社・クレジットカード会社が加入している「株式会社シーアイシー(CIC)」があり、それぞれが情報交換をして信用情報を共有しています。また、信用情報機関によってそれぞれ事故情報の登録期間は異なります。

クレジットカード会社や銀行、消費者金融などの金融機関は、いずれかの信用情報機関の会員になっており、利用者から融資の申込みがあった際に、信用情報機関に個人の信用情報を照会し、その人がどんな人で、返済能力があるかどうか、事故情報を確認し審査しています。そのため、信用情報機関に事故情報が登録されていると、登録情報が消えるまでの一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの作成や利用ができなくなります。ただし、事故情報は一度載ったらずっと消えないわけではなく5年から10年程度で削除されるので、ブラックリストに載ったとしても一定期間が経った後であれば新規にクレジットカードをつくることやローンを組むことが可能です。

◆すでに持っているクレジットカードの場合

すでに持っているカードのうち、債務整理の対象とした業者のカードは、すぐ使えなくなります。また、債務整理の対象ではない、返済もきちんとしているその他の使用中のクレジットカードであっても、金融機関ごとの更新のタイミングや独自の定期審査で事故情報が確認された場合、カードの更新を認めてくれず、将来的に使えなくなることはありえます。

◆新しくクレジットカードを作る場合

信用情報に事故登録される(ブラックリストに載る)と、新たにクレジットカードを作ることは難しくなります。上記で述べたように信用情報機関に個人の信用情報を照会し、事故情報がないかどうか確認するためです。ただし、ブラックリストに載っている期間は5年から10年であり、事故情報が削除されれば、新たにカードを作ることもできます。また、家族の信用情報には影響がないので事故情報が登録されている間でも、家族名義であればクレジットカードを作ったり、ローンを組むことは可能です。

 

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