半田の弁護士による借金問題・債務整理相談

弁護士法人半田みなと法律事務所

半田で債務整理・借金問題の相談なら弁護士法人半田みなと法律事務所

半田の弁護士による
借金問題・債務整理相談

アクセス

無料駐車場28台完備
名鉄河和線 青山駅徒歩8分
半田インターから車で3分

お気軽にお問い合わせください

0569-25-0008

営業時間:平日9:00~21:00(年中無休)

メールでのお問い合わせ

自身の自己破産が実は家族の生活に影響しないこと5選

自己破産とは債務履行が不可能となった場合に、保有財産を換価処分し債権者に分配することで債務の全てが免除される手続きです。日本では、自己破産に対するネガティブなイメージが強く、「家族の迷惑になるから」といった理由で自己破産をためらう方が多くいらっしゃいます。もちろん、自己破産による家族への影響はゼロだとはいえませんが、多くの人が考えている程「迷惑」はかかりません。

自己破産しても家族に影響しないこと

家族の職業選択・就職・選挙権に影響はない

自分の自己破産が、家族の就職や進学に影響することはありません。就職先や進学先が家族の調査を行うことはないので、家族の就職や進学の邪魔をすることはありません。

自己破産と職業の関係について、自己破産の申立人本人に関しては、破産手続き中に資格制限が科され、特定の職業につくことができなくなります。具体的には、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの士業、警備員、宅地建物取引主任者、公証人等が対象で、他人の財産や秘密を取り扱う職業に関しては資格制限がある傾向です。資格制限といっても、今後ずっと使えなくなるわけではなく、破産の手続きの間だけ無効になり破産手続きが終了すれば資格制限も解除されます。このように特定の職業に就けなくなるのは申立人のみであり、家族の仕事や就職等に悪影響が生じることはありません。

また、破産をしたからといって、選挙権が剥奪されることはなく、たとえ破産したとしても戸籍や住民票などの公的な書面にその事実が記載されることはありません。自己破産によって選挙権が無くなることはなく、これまで通り投票が可能です。

家族の結婚に法的な影響はない

自己破産をすることで「法律により結婚が制限される」ということは全くなく、自分が自己破産をしても、家族の結婚に法的な影響はありません。戸籍や住民票などの公的書面にその事実が掲載されることはないので、家族がお相手に破産の事実を話さない限り、知られることはありません。自己破産後でも結婚をすることはできますが、結婚相手にバレることによって結婚がだめになってしまう可能性も0とはいえません。自己破産後に結婚を考えている場合は、トラブルを避けるためにも結婚相手に内緒にせず、正直に打ち明けることをおすすめします。

同居していない家族/親族に破産したことを知られる可能性は低い

同居している家族に関しては、破産の事実が知られる可能性があります。自己破産の手続きをする場合、裁判所に家計収支表(家計簿)を提出しなければなりません。また、世帯を同じくする人に収入がある場合には、その人の給与明細の提出が必要です。そのため、配偶者や同居する両親など、同世帯の家族の協力が必要不可欠であり、隠し通すことは難しいでしょう。

しかし、同居していない家族や親族に関しては、破産したことを知られる可能性は極めて低いです。自己破産の手続きの際、別居しているのであれば書類作成の協力は不要で、手続き上の書類が裁判所から親族に送られることもありません。そのため、手続き上で知られる可能性は低いでしょう。

ただし、同居していない家族・親族であっても、その人があなたの借金の保証人となっている場合は注意が必要です。自己破産をすると自分自身は借金が全額免除になりますが、連帯保証人の元に請求が行き、残った借金は保証人が返済をしなければなりません。保証人が家族だった場合、突然家族に多額の借金の負担を背負わせることになってしまいます。家族が返済できない場合は、家族も自己破産の手続きをする必要があるため、家族が保証人になっている場合には特に注意が必要です。

職場や近所の人に破産の事実を知られる可能性は低い

自己破産をするとき、「近所で噂になってしまうのではないか」「職場に破産したことが知られて働きにくくなるのではないか」「子供が学校でいじめられるのではないか」などの不安の声を聞きます。

自己破産をしたからといって、戸籍や住民票、マイナンバーカード等公的な書面にその事実が記載されることはありません。また、貸金業法によって「債務者の家以外に借金の取り立てに行くことは禁止」(貸金業法21条3項)と定められているため、消費者金融が債権者の勤務先や親戚の家などに取り立てにいくことは通常ありません。また、乱暴な言葉遣いや大きな声での取り立ても禁止(貸金業法21条1項)されているので、大声での取り立てが原因で、債務の有無が近隣住民に知られる可能性は低いと考えられます。

家族の信用情報に影響はない

自己破産した場合、あなたの信用情報に事故情報が登録されます。耳にしたことがあると思いますが、これが「ブラックリスト入り」した状態のことをいいます。ブラックリスト入りするのは、自己破産の場合だけでなく、任意整理や個人再生などの債務整理手段を取った場合でも同様に登録されます。登録されるのは破産者本人のみであり、家族の信用情報に傷がつくことは一切ありませんので安心してください。

一度ブラックリスト入りすると登録されている間は、新たな借入やローンを組んだり、新しくクレジットカードを作ったりすることは難しくなります。自己破産をすると自己破産した本人名義のクレジットカードは使えなくなり、さらに破産者の名義の家族カードも使えなくなります。家族カードの信用情報は、あくまでも契約者の情報に左右されるため、家族の信用情報に問題はなくても、家族カードは使えなくなる可能性があります。つまり、自己破産した本人以外の信用情報に問題がない家族が契約者となれば、クレジットカードを新しく作ることができるということです。同様に、ご家族がローンを組めなくなったりすることはありません。

 

愛知県の半田市で債務整理・借金問題の法律相談【初回相談60分無料】

愛知県の半田市、東海市、大府市、知多市、常滑市、等地元の弁護士による初回無料相談を実施しています。

弁護士法人半田みなと法律事務所は、半田市で債務整理・借金問題にお困りの皆様に寄り添い、多くの債務整理案件を解決してきました。債務・借金問題は、早い段階でのご相談がよりよい解決に繋がり得ます。

半田で債務・借金問題にお困りなら、半田の弁護士中島康雄にお任せください。

依頼者にとって最善の方法を選択すること、地元弁護士が親身になって事件の解決をサポートいたします。

誰にも相談できないお悩みは、弁護士法人半田みなと法律事務所の弁護士にご相談下さい。

お問い合わせはこちら

お客様の声の詳細はこちらをご覧ください(お客様の声を毎月更新しております)

Website | + posts

弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
解決事例はこちらから
お客様の声はこちらから

お問い合わせ
  • 弁護士法人半田みなと法律事務所弁護士法人半田みなと法律事務所
  • メールでのお問い合わせ

〒475-0925
愛知県半田市宮本町三丁目217番地21 
セントラルビル2階203号室

0569-25-0008

営業時間:9:00~21:00(年中無休)