自己破産とは?手続きや流れについて弁護士が解説
自己破産とは
自己破産とは、借金の返済が困難な場合に、裁判所を通して、借金の全てを免除できる手続きです。
全ての借金を免除でき、生活を立て直すことができます。
自己破産のメリット
☑弁護士に依頼した時点で、貸金業者の取立て・督促がストップします。
☑裁判所に免責が許可されれば借金の支払は免除されます。
自己破産のデメリット
☑生活必需品以外の財産は、原則処分する必要があります。
☑破産手続き中、資格の制限を受ける職業や資格があります。
(弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役も一旦辞めなければなりませんが、免責が確定すれば資格制限がなくなります。)
☑破産したことが官報に掲載されますが、ほとんどの人は官報を見ることはありませんので、第三者に知られるおそれはまずありません。
☑信用情報機関(ブラックリスト)への登録がなされ、7年間ほど新たな借入ができません。
弁護士に頼むメリット
自己破産を申請した方の殆どは、弁護士を経由しています。弁護士費用は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の方の負担は軽減されます。
・債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。
・債権者とのやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
・少額管財事件として扱うことが可能
換金できるほどの財産がある場合、管財事件となり、その場合裁判自体の時間がかかることや、裁判所に納める予納金が最低40万円発生します。弁護士が代理人となった場合、その交渉力で少額管財事件として扱われ、期間の短縮、予納金も最低20万円となり依頼者の負担が大きく軽減されます。
・免責許可の決定を受けられる確率が高い
免責許可を受けなければ、借金の支払が免除されません。
弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、書類と尋問(審問)でどのように答えることがよいのかをしっかりサポートします。
自己破産の種類
自己破産手続きは、ご本人の状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。
財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は同時廃止事件として、ある程度財産を所有し、かつ免責不許可事由がある場合は管財事件として扱われます。免責不許可事由というのは、簡単に言うと、借金をチャラにはできない理由があるということです。例えば、財産状況を偽って借金をした場合や一部の債権者にだけ返済していた場合などです。
管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が財産をお金に換えられないか検討し、また、免責について調査します。
自己破産の流れ
①弁護士から業者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
②取引履歴開示・引きなおし計算
→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。過払金が発生していれば、過払金を支払うように貸金業者に請求します。
③自己破産を申立
→住民票・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、裁判所に申立書を提出します。
④破産の審尋・決定
→裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。弁護士が同席しますのでご安心ください。
⑤免責の審尋・決定
→破産確定後2~3ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。
⑥官報に掲載
ほとんどの人は官報をチェックしませんので破産したことが第三者に知られるおそれはまずありません。
⑦免責の決定
→免責が決定すると、借金が帳消しになります。これから新しい生活のはじまりです。
自己破産手続き費用
個人の方
同時廃止の場合 着手金30万円(消費税別)、報酬なし、預かり金3万円
管財案件の場合 着手金40万円(消費税別)、報酬なし、預かり金3万円
*着手金の分割払いにも対応しております。面談時に事情を伺わせていただき、分割の方法についてすり合わせさせていただきます。
法人の方
着手金50万円~(債権額や債権者数によって変わりますので面談時にご説明します)、報酬なし、預かり金5万円
自己破産相談者の声
借金返済のために、かなり生活が苦しい状況でしたので、思い切って一度相談してみようと思いました。弁護士というと、普段接することも無い方ですし、正直最初は怖いというイメージだったのですが、とても親身に話を聞いてくださいました。わかりやすい例え話を交えながら説明してくれたので、よく理解できました。自己破産手続きのお陰で借金が無くなり、ほっとしています。
債務整理に関する相談については、弁護士に対面での面談を行う義務が定められております。
基本的に、依頼者の方と会って話をせずに、債務整理案件を受任することはできないと規定で定められています。
そのため、債務整理の相談をしたいとお考えの方は、お近くの法律事務所へご連絡されることをおすすめします。
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自己破産することで借金がなくなり、借金の取立・催促からも開放され、生活を立て直すことができます。
弁護士法人半田みなと法律事務所は、半田市で自己破産にお困りの皆様に寄り添い、多くの債務整理案件を解決してきました。債務・借金問題は、早い段階でのご相談がよりよい解決に繋がり得ます。
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弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
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