半田の弁護士による借金問題・債務整理相談

弁護士法人半田みなと法律事務所

半田で債務整理・借金問題の相談なら弁護士法人半田みなと法律事務所

半田の弁護士による
借金問題・債務整理相談

アクセス

無料駐車場28台完備
名鉄河和線 青山駅徒歩8分
半田インターから車で3分

お気軽にお問い合わせください

0569-25-0008

営業時間:平日9:00~21:00(年中無休)

メールでのお問い合わせ

破産後の生活

(1)勤務は続けられる

会社員として勤務されていた場合、自己破産した後も勤務を続けることができます。
破産したことを会社に申告しなければならないわけではありませんし、破産したという情報が会社に行くものではありませんので、会社は破産したことがわかりません。
破産をすると、官報という政府の刊行物に記載されますが、一般的に購読されているものではありませんので、会社に知られる可能性は低いです。
万が一、自己破産をしたことが会社に知られても、会社は破産を理由に解雇することはできません。解雇するには正当な理由が必要ですが、破産したことは解雇の正当な理由とはならないからです。
破産後の生活においても、勤務は続けられますので、生活の立て直しに集中できます。

(2)公的年金に影響はしない

公的年金は破産による影響はなく、受け取ることができます。
ただし、生命保険などの個人年金は、資産となるため、破産手続きにおいて、破産管財人によって換価され、債権者への配当に充てられます。

(3)滞納がなければ、携帯電話もそのまま使える

携帯電話料金の滞納がない場合、解約する必要はなく、使い続けることができます。携帯電話料金や機種代金の滞納があると、債権者として届け出る必要があり、携帯電話会社は強制的に解約となる可能性が高いですが、別の携帯電話会社の携帯電話を契約することで、携帯電話を使うことはできます。

(4)家賃の滞納がなければ、賃貸住宅に住み続けられる

住居としての賃貸借契約において、破産したことは解除理由にはあたりませんので、賃貸住宅には住み続けることができます。
家賃を滞納している場合、債権者として届け出る必要があり、賃貸借契約としては、債務不履行で解除となります。

(5)借り入れやクレジットカードはしばらく作れない

破産や任意整理をすると、5年から10年ほど金融機関の信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、新たに借り入れやクレジットカードを作ることができません。
クレジットカードを作ろうとしても、審査が通りませんでしたという結果になります。

信用情報機関に登録されるのは、破産をされた方だけですので、配偶者やお子さんは、ローンを組むことやクレジットカードの発行をすることができます。

(6)自動車は年式や価値によって異なる

ローンが残っていた自動車については、破産をしようと決めて、弁護士から受任通知が届いた段階で、引き上げとなります。
ローンを完済していた場合、年式や価値によって持ち続けられるかが異なります。
7年以上経過していて価値も低い場合、所持が認められることがあります。
また、自己破産後は現金であれば、自動車を購入することができます。

(7)ヤミ金からの連絡には注意してください

自己破産後は、官報などの情報から、ヤミ金業者が、「破産した方やブラックリストに載った方でも借りられます」というダイレクトメールを送ってくることがあります。法外な利息や取り立てに苦しめられることになりますので、借りないようにしましょう。

 

関連ページ

お客様の声

解決事例

 

Website | + posts

弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
解決事例はこちらから
お客様の声はこちらから

お問い合わせ
  • 弁護士法人半田みなと法律事務所弁護士法人半田みなと法律事務所
  • メールでのお問い合わせ

〒475-0925
愛知県半田市宮本町三丁目217番地21 
セントラルビル2階203号室

0569-25-0008

営業時間:9:00~21:00(年中無休)