法人破産
法人破産とは
法人の「破産」とは、様々な理由から、これ以上継続的に経営していくことが難しいという倒産状態にある会社を、裁判所を通して清算する手続です。
法人破産のメリット・デメリット
メリット
☑会社の債務が免除され、帳消しにできます。
(破産手続が完了したら、会社は清算され、消滅します。会社の債務は帳消しになります。)
☑返済や取立て、資金繰りに悩む必要がなくなります。
(弁護士に依頼をした時から、即日債権者に対して支払停止の通知を発送します。その後のやりとりや交渉は全て弁護士が対応しますので、直接依頼者に対する取立てはなくなります。資金繰りで悩む必要がなくなり、再スタートの準備に時間をかけることができます。)
デメリット
☑会社は消滅し、事業継続はできません。
(事業を継続することはできず、会社はなくなってしまいます。ただ、ある程度早い段階で破産を決断することで、債務のさらなる増加や給料遅延など、取引先や従業員に対する迷惑を防ぐことができます。)
☑従業員の解雇
(破産の場合、会社そのものが消滅しますので、従業員を全員解雇する必要があります。ただ、従業員の今後を考えた解雇の手続を取ることで、次の就職時に保険や年金等で困らせないようにできます。)
法人破産の流れ
①弁護士から業者(債権者)に受任通知書を発送
・弁護士が債権者に受任通知を送ることで、取立てはストップし、弁護士が窓口となります。
②破産申立
・会社が管理している預貯金通帳や決算書類などを弁護士に預けていただき、経緯を聞き取って裁判所に破産を申し立てます。申立ては、会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。
③破産手続開始の決定・破産管財人の選任
・裁判所により破産手続の開始が決定されると、破産管財人が選任されます。破産管財人は、中立の立場から、会社の財産を調査・換価し、配当手続きを行います。会社代表者、代理人弁護士、破産管財人の三者で面談し、会社資料を引き継ぎます。
④破産債権の届出・調査・確定、破産財産の管理
・債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経た後確定されます。
・破産債権の確定手続と平行し、破産管財人は、破産会社の財産の調査・管理を行う必要があります。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。
⑤債権者集会
・破産手続開始決定日から3カ月ほどで、債権者集会が行われます。破産管財人から破産に至った経緯や資産状況が報告されます。
⑤中間配当・最終配当
・破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。(債権者として、配当が1年もないよりは、少しでも早く配当を受けたい場合も多いからです。)
・破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。
⑥破産手続の終了
・最後配当が終了した後、債権者の異議申立期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります
法人破産手続費用
50万円~(債務額や債権者数によって変わりますので、法律相談や委任契約締結時にご説明します)
法人破産相談者の声
会社の資金繰りが厳しく、従業員や取引先にも合わせる顔がなく、もう死を考えることすらありました。債権者数も30社、負債も2億以上に膨れ上がっていました。
先生のところに相談したところ、会社だけでなく自分たち家族の今後の経済的な面も考慮してくれ、自分自身や家族の精神的支えになりました。本当にありがとうございました。
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
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