半田市で個人再生の相談
個人再生とは
個人再生とは、大幅に返済額を減額できるよう裁判所を通じて再生計画が立てられる手続きです。
個人再生の特徴は何といってもマイホームを守れるという点です。
☑住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
☑マイホームを手放したくない
☑仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
☑毎月の債務返済額を減らしたいなど
このような方はご検討ください。
個人再生ができる人
個人再生には2種類の方法があります。依頼者の方の状況により手法が異なります。
小規模個人再生:主に自営業者に適しています
☑住宅ローンを除く借金の総額が5000万円未満の人
☑将来の継続的に収入を得る見込みがある
☑債権者および債権額で1/2の不同意がない
給与所得再生:主に会社員などの安定収入がある場合に適しています
☑住宅ローンを除く借金の総額が5000万円未満の人
☑将来の継続的に収入を得る見込みがある
☑給与などの定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下であること
☑破産の免責確定から7年以上経過していること
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
・返済不能になった理由は問われません(ギャンブルや浪費であっても可)
・マイホームを手放すことなく手続きができます
・資格制限が無く、仕事にも影響はほぼありません
・住宅ローン返済計画の見直しができます
・分割返済は最大5年まで返済可能です
個人再生のデメリット
・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、7年ほど新たな借入ができません
・官報に掲載されます。(ただし、官報をほとんどの人はチェックしませんので、知られるおそれはまずありません)
個人再生の流れ
①弁護士へ個人再生の依頼
②弁護士が債権者に受任通知書を送付
(通知が業者に届いた時点で取立て、督促が止まります)
③個人再生手続きの申立て
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
④個人再生委員と面談
⑤債権額の確定
⑥弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
⑦個人再生計画案を提出
(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。
⑧再生計画案に対する書面決議または意見聴取
⑨再生計画の認可決定、返済開始
裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
個人再生手続き費用
個人の方
着手金40万円~(債務額、債権者によって変わります)、報酬なし、預かり金5万円
法人再生は別途ご相談ください
*着手金の分割払いにも対応しております。面談時に事情を伺わせていただき、分割の方法についてすり合わせさせていただきます。
個人再生相談者の声
4年前から給与の減額、ボーナスカットが立て続けに起こり、貸金業者に借入をしてしまい、家計は火の車になってしまいました。家族のことを考えて、家だけは守りたかったので弁護士法人半田みなと法律事務所に相談したところ個人再生を教えてもらいました。返済額も調整でき、何とか家を守ることができました。
ありがとうございました。
債務整理に関する相談については、弁護士に対面での面談を行う義務が定められております。
基本的に、依頼者の方と会って話をせずに、債務整理案件を受任することはできないと規定で定められています。
そのため、債務整理の相談をしたいとお考えの方は、お近くの法律事務所へご連絡されることをおすすめします。
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