任意整理
任意整理とは
任意整理とは、弁護士が代理人となり、債権者と交渉して支払いが可能になる条件での合意を成立させる手続きです。債権者と交渉の結果、多くは金利をカットし、元本のみを無利息で返済できます。結果、借金している総額と毎月の返済額を減額することができます。任意整理は裁判所を通さないので、自己破産や個人再生と比較してスピーディーに解決できます。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
☑弁護士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まります。
☑借金の返済総額が減額できます。
(債権者との交渉の結果、多くの場合、遅延損害金や将来利息をカットして、3年から5年間で元本のみを返済することとすることで、返済総額が減額できます。)
☑払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくる可能性があります。
(10年以上貸したり返したりを繰り返している場合、利息制限法所定の利息以上に払いすぎている可能性があり、過払い金が戻ってくる可能性があります。)
☑一部の借金のみを整理することもできます。
(裁判所を通さず、自由度が高いので、利息が高い貸金業者だけ整理するということができます。)
☑業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように裁判所を通さずに対応できる。また、官報にも掲載されません。
☑自己破産のような資格制限はありません。
(保険外交員や警備員の方は、自己破産すると破産手続き中、仕事ができませんが、任意整理の場合、そういった制限がありません。)
任意整理のデメリット
☑ブラックリストに登録されるため、数年間はローンやクレジットカードの作成はできません。
(貸金業者の信用情報機関に登録されるため、5年~7年ほど、ローンやクレジットカードの作成ができません。なお、完済した借金に対して過払い金返還請求を行った場合はブラックリストに登録されません。)
弁護士に頼むメリット
☑任意整理はご自身で手続きすることも可能です。弁護士費用が発生しない分、負担は軽くなりますが、債権者との慣れない交渉手続きに時間を割かれます。さらに、債権者によっては、ご本人との交渉では利息カットには応じないが、弁護士との交渉では応じるということもありますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
任意整理の流れ
①弁護士へ任意整理の依頼
②弁護士が債権者に受任通知書を送付
→業者に受任通知書を発送し、通知が届いた時点で、取立てや督促の連絡が止まります。
③債務の確定
→利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。
④弁済案の作成
→債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
⑤債権者との交渉
→弁護士が交渉に入ります。
⑥返済開始
→交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
任意整理手続き費用(税別)
着手金 1社につき3万円
報酬 減額分の10%
任意整理相談者の声
生活が苦しく、消費者金融4社から合計180万の借入をしていました。毎月の返済に苦慮していました。
こちらの事務所に相談してみたところ、月々の返済額も随分と少なくなり、生活に余裕が見えてきました。
その他のお客様の声はこちらをご覧ください(お客様の声を毎月更新しております)
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