コロナ解雇により、住宅ローン等の支払いが困難になった方
新型コロナウイルスの感染急拡大を受け緊急事態宣言の再発令は、雇用に大きな影響を及ぼしています。
コロナ解雇・雇い止めは、週あたり12月では1000人を超え、現在では2000人に迫りつつあります。営業時間短縮要請の対象となる飲食業を中心に失業の増加が懸念されています。飲食業の8割はパートやアルバイトなどの非正規従業員であり、その多くを担っている働く女性や学生への影響が心配されています。
企業が従業員に支払う休業手当について、最大で1日当たり1万5000円を補助する雇用調整助成金の特例措置があります。政府は2月末までとしている特例措置の延長を検討する方針ですが、すでに雇用調整助成金の財源は枯渇しており、支援強化も不可欠ですが、財源の問題も浮上しています。
解雇された方の深刻な問題として、『住宅ローン等の債務の支払いができない』ことが挙げられています。弁護士にご相談いただいて、個人再生という手続きをとることで、他の債務を圧縮し、支払額を少なくして、住宅ローンについては支払いを続け、自宅を持ち続けることができる場合もあります。家族の生活を守るため、今後どうしたらいいのか・・と苦しまれている方も多くいらっしゃると思います。弁護士法人半田みなと法律事務所では、コロナ解雇により生活が困難になったというご相談を複数受けております。お一人で悩まず、ご相談してくださればと思います。オンライン・電話相談も実施しております。今後の生活を一緒に考えていければと思っております。
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
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