半田の弁護士による借金問題・債務整理相談

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コロナの影響による債務整理

新型コロナウイルス感染拡大によって経済的な影響が続き、社会経済活動の自粛や制限が長期に及ぶ中、経営危機に陥る事業者も出ています。勤務先が休業や倒産に追いこまれたり、中には解雇されたりするケースも増えています。そのため、収入が大幅に減り、ローンが払えない、返済が追い付かないなど、借金問題を抱えている人は多く、その影響は、個人の生活にも広く及んでいます。

借金問題を解決する3つの方法

返済額を減らしたい場合 ⇒ 任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずにお金を貸してくれた賃金業者と直接話し合いをし、交渉する手続きで、毎月の返済額を減らすことで、生活に支障のない範囲で無理せず返済を行えます。

任意整理は、原則として、将来の利息がカットされ、元本のみの返済になります。そのため、毎月の返済額を減らし、トータルの支払額を削減することができます。また、自己破産とは異なり、財産が処分されたり、手続期間中に一定の職業に就くことができないといった資格制限がありません。

しかし、利息分がカットされるため借金が減額されますが、自己破産のように借金が完全にゼロになってしまうことはほとんどありません。また、自己破産や民事再生を行った場合も同じですが、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」した状態になってしまいます。この間は新たな借入やローンを組んだり、新しくクレジットカードを作ることは難しくなります。

全く返済が不可能な場合 ⇒ 自己破産

自己破産とは、裁判所に対して「破産申立書」を提出し、財産や収入が不足し、これ以上の支払いができないと裁判所に認められた場合に、法律上、借金の支払い義務が免除される手続きです。

自己破産のメリットは、何といっても法的に借金がゼロになる点です。つまり、借金を支払わなくてもよくなります。税金や養育費などの「非免責債権」を除いて、一切返済する義務がなくなります。そのため、自己破産は今後の生活を立て直すうえで、もっとも経済的に有利で、即効性がある債務整理の方法だといえます。

また、裁判所に申し立てて破産手続を開始してもらえれば、取り立てや訴訟提起、給料の差押えなどもなくなります。借金の取り立ては、債務者が弁護士に債務整理を依頼して、弁護士が債権者に『受任通知』を送付することで止まります。受任通知とは、債務整理を弁護士に依頼したときに、弁護士が債務者の代理人となったことを債権者に知らせるための通知です。これは、貸金業法で定められており、弁護士や認定司法書士から受任通知が届いた後の請求や取り立てを禁止しているためです。弁護士に自己破産などの債務整理手続を依頼すると、金融業者からの取立てや督促が止まり、精神的負担やストレスが減ることも大きなメリットでしょう。

ただし、任意整理と同様に新たな借入やローンを組んだり、新しくクレジットカードを作ることは難しくなります。また、同一家計の収支については全体を裁判所に報告する必要があるため、家族に内緒で手続きすることは難しい場合もあります。自己破産の申立人本人に関しては、破産手続き中に資格制限が科され、特定の職業につくことができなくなります。

住宅を守り債務整理をしたい場合 ⇒ 民事再生

民事再生とは、現在の借金が返済できないことが裁判所に認められた場合、借金を大幅に減額することができ、減額された借金を3年~5年かけて分割で返済していく手続です。

民事再生は、自己破産の際には処分されてしまう住宅や車等の高価な財産を維持しながら、借金の整理をすることができます。自己破産のように借金が法的になくなるわけではありませんが、借金を大幅に減額することができます。また、自己破産のように特定の職業につくことができなくなる資格制限もありません。

ただし、任意整理、自己破産と同様に新たな借入やローンを組んだり、新しくクレジットカードを作ることは難しくなります。また、住宅ローンがある場合には全額、その他の借金については減額された借金を支払っていかなければなりません。

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