よくある質問
事務所に関すること
Q1 弁護士に相談していることが周囲にばれませんか?
弁護士は守秘義務という法律上の義務を負っています。これは相談者のことを他に漏らしてはならないと言うものです。また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、皆さまの大切な情報が絶対に外に漏れない最善の注意を払っています。どうぞご安心ください。
Q2 費用を今すぐに用意できません。分割払いでもよいですか?
ご相談の時点では、依頼費用を用意する余裕がないというご相談を多くお受けします。当事務所では分割払いでも対応していますのでご安心ください。
Q3 電話だけでの相談は可能ですか?
債務整理に関して、弁護士はご相談者と直接お会いして相談を受けなければならない決まりがあります。恐れ入りますが、当事務所にお越しいただきご相談ください。無料相談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。
債務整理に関すること
Q1 弁護士に依頼をすると本当に取り立てはとまるのですか?
取立て、催促は止まります。弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付すると、貸金業者は直接取立て行為を行うことが法律で禁止されています。ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。
Q2 債務整理相談をするにあたって、弁護士と司法書士どちらに相談するべきですか?
弁護士は、「訴訟事件、非訟事件・・・その他一般の法律事務」(弁護士法第3条第1項)を行うことを職務としているので、 全ての債務整理手続きについて依頼者の代理人として債権者と交渉することができます。一方、簡裁訴訟代理関係業務につき法務大臣の認定を受けた司法書士は、 簡易裁判所の管轄となる訴額140万円以下の民事紛争に関して代理することができるので、この代理権に基づき任意整理を行うことができます。 しかし、地方裁判所の専属管轄事件である自己破産及び個人再生については代理人になれないため、本人による申立てという形式をとり、司法書士は書類作成を援助していくことになります。すべての借金の総額が140万円を超えるような場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
Q3 債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか?
そのまま放置してしまうと、場合によっては財産や給与の差し押さえをされる場合がありますので、至急当事務所にご連絡ください。
破産に関すること
Q1 破産すると戸籍や住民票に載るのでしょうか?
破産しても、戸籍や住民票に載ることはありません。
Q2 破産すると会社をクビになりますか?
自己破産したことを理由に解雇することは許されませんので、クビになることはありませんし、退職しなければいけないということもありません。
Q3 破産すると家具など全て処分されてしまうのですか?
破産しても生活ができるように、99万円以下の現金や必要最低限の家財道具は処分されません。自動車も年式や金額によりますが、処分しなくて済む場合もあります。
【初回相談60分無料】半田市、東海市、大府市、知多市、常滑市、等地元の弁護士による債務整理分野(借金問題)の初回無料相談を実施しています。
「債務・借金の取立てが厳しい…」「住宅ローン等の支払いが困難になった…」このように債務・借金問題でお悩みの方が多くいらっしゃいます。
弁護士法人半田みなと法律事務所は、半田市で債務・借金問題にお困りの皆様に寄り添い、多くの債務整理案件を解決してきました。債務・借金問題は、早い段階でのご相談がよりよい解決に繋がり得ます。
半田で債務・借金問題にお困りなら、半田の弁護士中島康雄にお任せください。
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弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
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