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契約書をなくした、貸金業者を忘れた、こんな場合でも過払い金を請求できますか?

契約書をなくしてしまった場合や貸金業者を忘れてしまった場合でも、過払い金請求をすることは可能です。

特に完済した借金の場合は、取り引きした契約書や明細書は捨ててしまっていて残っていないケースがほとんどです。完済してから時間が経っている場合、契約書や明細書がなく、どこからお金を借りていたか忘れたという方は多くいますが、過払い金請求をあきらめる必要はありません。貸金業者を忘れてしまっても、契約書や明細書が一切なくても過払い金請求をすることはできます。

契約書をなくしてしまった場合

過払い金が発生するには、通常5~7年以上取引を継続していることが必要となります。そのため、その間に契約書や取引明細書をなくしているケースが多くみられます。しかし、契約書類がないからといって過払い金返還請求ができなくなるわけではありません。貸金業者にお金を借りる際に交わした「基本契約書」や返済時に発行される「明細書類」をなくしていても、取引履歴があれば過払い金請求をすることができます。貸金業者は全取引履歴を開示する法的な義務があり、開示された取引履歴をもとに過払い金の返還を請求することは可能です。貸金業者がわかる場合は、その業者へ取引履歴の照会を行い、開示してもらうことで取引の日付や借り入れ金額を確認し、過払い金の計算を行うことができます。

また、過払い金を請求せずに放置してしまうと、取り戻せなくなる可能性があるので注意しなければなりません。過払い金を請求できる期限は、最後に取引した日から10年が経過すると請求できなくなるという時効があります。完済している場合には、最後に支払いをした日が起算点となります。この日から10年が経ち、時効が成立してしまうと1円も取り戻すことができなくなってしまうので注意しましょう。

 

貸金業者を忘れてしまった場合

万が一借りた貸金業者を忘れてしまった場合は、信用情報機関に問い合わせ信用情報を取り寄せたり、それでもわからない場合は心当たりのある業者へ照会をしたりし、貸金業者を特定することができます。

消費者金融や銀行などの貸金業者からお金を借り入れすると、どこの貸金業者から、いつ、いくら借りたかの信用情報が信用情報機関に登録されます。そこには勤務先や年収、クレジットカードの支払い状況、ローンなどによる借り入れ状況などの個人情報がすべて記録されます。また、どこから・いつ・いくら借りたか、返済はどうなっているか、債務整理をしているか、などの取引に関する情報が貸金業者からの報告によって頻繁に更新されます。そのため、どの貸金業者から借り入れをしたか忘れてしまった場合は、信用情報機関に開示請求をすることで、どの貸金業者から借り入れをしたのか確認することができます。

信用情報機関にはシー・アイ・シー(CIC)と日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3種類があります。賃金業者によって登録している信用情報機関が異なり、ひとつの信用情報機関のみ登録している場合や複数の信用情報機関に登録している場合があります。これらの機関に情報開示の請求をすることで、契約終了から5年以内であれば借り入れをした貸金業者名を特定することができます。

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