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自動車引き上げへはどう対応すべき?(自己破産・個人再生)

自動車ローンを残したまま破産・再生手続などの債務整理を行う場合、販売会社や債権会社から自動車の引き上げを請求されることがあります。ローンを支払っている間は、対象の自動車の所有権はローン会社等にあり、ローンを払い終えて初めて自分の名義に変更されるからです。これは、所有権留保という自動車のローンの1つの方式で、この場合、個人再生や自己破産手続きをするとローンの残りを支払えなくなり、ローンの規約によって車が引き上げられてしまうのです。ローンの支払いが終わっていれば、自動車が没収されたり、売却されたりすることはありません。

自動車の引き上げ

自動車の引き上げとは自動車をローン会社に一時的に預かられることで、自動車を引き上げられた後も支払いがなければ、そのまま売却されてしまいます。ローンの全額を支払う必要がある場合もありますが、自動車を引き上げられてからでも支払期日に間に合えば自動車は戻ってくる可能性もあります。ローンを滞納すると、まずは引き落とし日から数日内に電話での確認や督促状が送付されます。その後も滞納が続くと再度電話や郵送にて督促がかかり、最終的には自動車を引き上げられてしまいます。引き上げに至るまでの期間は、引き落とし日から約1ヵ月半~3ヵ月間ほどが多いようです。

マイナスのイメージが強い自動車の引き上げですが、これに応じることで、同時廃止事件という簡易な方法で破産手続を行えたり、毀損による財産価値滅失の危険を回避できたり、駐車場代等の維持費を節約することができます。一方で、事案によっては、安易な引き上げ対応は、財産散逸行為とみなされ、後に裁判所からその責任を問われるおそれもあるので、自動車の引き上げに応じるかどうかは、慎重な判断が必要となります。

別除権

自動車ローン債権が「別除権」にあたれば、引き上げが認められることになります。お金を貸す立場である債権者は、債務者が自己破産や個人再生を申し立て、貸したお金が返ってこなくなることを恐れます。その時に備えて、債権者が取っている担保を「別除権」と呼ぶことがあります。つまり、破産手続開始時に破産財団に属する特定の財産に設定されている一定の担保権に基づき,その特定の財産について,破産手続によらずに優先的・個別的に弁済を受けることができるという権利なのです。自動車の引き上げの場面においては、債権者に留保された所有権について、引渡請求者に対抗要件(第三者に物や権利の取得等を主張するために必要な法律要件)が備えられているかが問題となります。

普通自動車の引き上げ

普通自動車における所有権の対抗要件は、登録制度上の「登録」とされています。そのため、引渡請求者(引き上げるよう求めたローン会社等)が所有権を留保しており、登録名義も引渡請求者となっている場合には、自動車の引き上げが認められることになります。しかし、引渡請求者と登録名義が異なる場合は、引き上げに応じるべきかどうかが問題となりますが、この場合は契約方式などによって判断されます。

軽自動車の引き上げ

軽自動車における所有権の対抗要件は、「引渡し」とされています。この「引渡し」には占有改定(民法183条 占有者がそれを手元に置いたまま占有を他者に移すこと)も含まれ、引渡請求者が所有権を留保しており、かつ占有改定の合意が認められれば、自動車の引き上げが認められることになります。

別除権協定

自動車に所有権留保がついているケースでも、自動車が残せる場合があります。それは、「別除権協定」を利用できた場合です。「別除権協定」とは、民事再生手続きにおいて、車のローン会社との間でローンを支払うことを約束して、その代わりに車を引き上げないよう交渉し、認めてもらう協定です。個人再生手続において自動車に所有権留保が付されていても、特別に協定を締結することによって、自動車を引き上げされずに継続使用することが可能となる場合があります。ただし、別除権協定が認められるためには、次のような条件を満たす必要があります。

1 債権者との別除権協定の合意

返済金額、返済期間、利息の有無を定め、担保権を実行しない旨の合意を得なくてはなりません。
※原則、担保物権の時価評価額を返済金額とし、残りの金額は再生債権とします。ただし、債権者が同意しない可能性も十分あるため、柔軟に対応しなくてはなりません。

2 裁判所の許可

事業を継続するために必要な費用(共益債権)であることを説明し、裁判所から許可を得る必要があります。

3 小規模個人再生における否決の回避

否決の可能性がある場合、債権者への事前の説明をしておいたほうがよいでしょう。

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