支払督促とは?申立書が届いた後の流れと差押えされない方法を解説
【支払督促】
借金の返済ができなくなり滞ってしまうと、はじめは借入先から電話がかかってきたり郵便が送られてきたりして、債権者からの取り立てが始まります。これらを放っておくと、簡易裁判所の「支払督促」という手続きにより、裁判所から「支払督促申立書」という書類が届くことがあります。
「支払督促」は、簡易裁判所で行われる手続きで、債権者が申し立てた内容に基づいて、簡易裁判所の書記官が債務者に支払いを命じる法的な手続きです。これは単に相手に「支払って下さい」と催促するだけのものではありません。債権者が裁判所に相手からお金を回収するための仮の権利を認めてもらったということで、放っておくと大切な資産や給料などを差し押さえられてしまう可能性が高いです。
この支払督促は、管轄の簡易裁判所から届くため、差出人は必ず「簡易裁判所」になっています。それ以外の場所から届いている場合は支払督促ではありません。また、必ず、「特別送達」という形式で郵便が届けられ、ポスト投函ができないため、必ず住人への手渡しで届けられます。
【異議申し立てをする】
支払督促申立書が届いた場合、2週間以内に「異議申し立て」という手続きをとる必要があります。支払督促は、債務者の言い分を聞くことなく発せられるため、債務者には利益保護のために異議の申立てができる機会が与えられています。異議申し立てをすると、支払督促の効力はなくなり、債権者が申立をしても裁判所の書記官が「仮執行宣言」を出すことはなくなります。よって、債務者の財産がいきなり差押えをされる恐れもなくなります。
支払督促には異議申立書が同封されているので、作成日や債権者、債務者の住所や電話番号といった基本的な情報と、申し立ての理由を記載して返送します。異議申立書は、支払督促を受け取ってから2週間以内に裁判所に届いていなければ無効となってしまうので、確実に届く書留郵便と速達郵便を利用するか、自分で簡易裁判所に持参しましょう。
異議申し立てをすることにより、民事訴訟手続きに移ることになります。請求金額が140万円以下なら簡易裁判所で、140万円を超える請求であれば、地方裁判所に扱われることになります。また、相手側との交渉で和解できる可能性も出てきます。
【支払督促を無視すると…】
支払督促が届いて何も対応せず2週間が経過すると、債権者は裁判所に対し「仮執行宣言」を求めることができます。裁判所の書記官が仮執行宣言を出すと、債権者は、債務者の財産を差し押さえることができるようになり、預貯金や給料などの財産を差し押さえられることになってしまいます。
銀行預金や郵便局の貯金はもちろん差押えの対象になり、給料や賞与の4分の1、又は33万円を超える部分を差し押さえられてしまいます。また、生命保険に加入している場合は、強制的に解約され、その解約返戻金を取られてしまいます。投資信託や株券をもっている場合や、自宅不動産を所有している場合も強制執行の対象になります。さらには、差押えが実行されると自宅が競売にかけられ、借金返済に充てられてしまうので注意が必要です。このように支払督促申立書を無視していると、生活の根幹が破壊されていくので、絶対に放置してはいけません。その猶予期間は2週間しかありません。
今は預貯金がない、仕事をしていないといった場合でも、債権者は債務者に対して10年間はいつでも強制執行できるため、将来に渡って強制執行をされる可能性がついて回ります。もし支払督促申立書が届いたら、すぐに適切な対応をしなければなりません。
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