債権回収会社(サービサーとは)
借金の経験がある方に、自分の身に覚えのない会社から急に書類が届き、驚かれることがあります。利用した覚えのない高額な請求を突き付けられるなどの架空請求の被害もありますが、債権回収会社(サービサー)からの書類である場合には注意が必要です。
「債権回収会社」とは、法律で債権の回収業務を特別に認められている会社のことで、サービサーとも呼ばれています。「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が定める以下の条件を満たす会社が、法務省の許可を得て、債権の回収業務を行っています。
(許可要件)
☑資本金5億円以上の株式会社である
☑常務に従事する取締役の1名以上に弁護士がいる
☑暴力団との関わりがない
☑債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有している
このような条件を満たすことで、債権回収と違法な取り立てとを区別しています。
債権回収会社が回収する債権
債権回収会社が依頼を引き受け回収できるのは、「特定金銭債権」に限られています。
「特定金銭債権」とは、「サービサー法」で規定される金銭債権で、金融機関の貸金、クレジットカード利用の返済金などのことをいいます。
その他、破産手続きをしている人が持っている債権、保証会社との契約に基づく債権などさまざまな債権が「特定金銭債権」とされています。
現実には特定金銭債権ではありませんが、携帯電話やネット利用料、光熱費などが、「集金代行」として債権回収会社が請求に関わっていることがあります。
金融機関と債権回収会社の関係
金融機関は、貸したお金について、通常、自分たちで回収します。しかし、中には、回収が困難となり、その労力と時間を考えると債権回収会社に業務を委託したり、また債権を譲渡したりした方がいい場合があります。
債権回収会社は、回収によって債権者から支払われる手数料を得たり、また債権を買い取り、その債権を買い取った金額よりも少しでも多く回収することによって、その差額の利益も得ています。
大手金融機関の子会社や関連会社が債権回収業を行っている場合もあります。
債務整理に関する相談については、弁護士に対面での面談を行う義務が定められております。
基本的に、依頼者の方と会って話をせずに、債務整理案件を受任することはできないと規定で定められています。
そのため、債務整理の相談をしたいとお考えの方は、お近くの法律事務所へご連絡されることをおすすめします。
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