債権回収会社からの通知を無視したら
債権回収会社からの通知を無視したらどうなるのでしょうか
金融機関やローン会社などから債権回収会社へと債権が譲渡された場合、債権回収会社は、債務者に支払いを督促する内容の書類を送付します。
債務者がこれを無視した場合には、債権回収会社は、支払督促や訴訟手続といった法的手続きを行います。
支払督促について
「支払督促」とは、債権者の申立てのみの簡単な手続きにより、裁判所が債務者に対して金銭の支払いを命じる制度であり、裁判所が強制的に財産を差し押さえるための文書である「債務名義」が作成される手続きのことをいいます。(民訴法382条、386条1項)。
これに対して、不服のあるものは督促異議の申立てをすることができます(民訴法386条2項)。督促異議の申立を行わない場合には、債権回収会社は債務者に対する債務名義を取得し、債務者の給料や財産を強制的に差し押さえることができます。
訴訟手続について
通知を無視された債権回収会社は、債務者に対して、貸金返還請求などの訴訟手続を行う可能性も考えられます。
債務者が、裁判所に出廷せず、何の主張も行わない場合には、債権回収会社は勝訴判決を得たあと、債務名義を取得し債務者の財産を差し押さえることができます。
なお、5年以上債務の弁済をしていない場合には、債務自体が時効により消滅している場合があります。すぐに「支払います」などの債務を認めるような発言をするのではなく、債権回収会社や裁判所から書類が届いた場合には、絶対に無視せず一度弁護士にご相談ください。
架空請求業者に注意
最近では、架空会社から身に覚えのない金銭の支払いを求められる被害が増えています。覚えのある借金に関しては適切に対応することが必要ですが、架空会社からの請求に対しては一切支払う必要はないので、十分注意しなければなりません。
法務省のウェブサイトに法務大臣により認可された債権回収業者が掲載されています。こちらに掲載されていない会社から通知が来た場合には、注意してください。
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